病気やけがで医療機関にかかった場合、多額な費用負担を軽減するため、法定の自己負担限度額が定められています。手術や治療等で窓口でのお支払いが高額になった場合、後日申請することで、自己負担限度額を超えた金額が払い戻されるという「高額療養費制度」があります。後日払い戻されるとはいえ、一時的に多額の支払いが発生することで経済的に大きな負担となる場合もあります。そこで、手術など、あらかじめ高額になることが予測される場合は、事前に加入保険から限度額適用認定証の交付をうけ、保険証と一緒に提示していただくことで、自己負担限度額までの支払いとなり、限度額を超える支払は発生しません。
ここでいう「自己負担限度額」とは、それぞれの年齢や収入によって異なるため、加入している保険(国民健康保険加入であれば、市区町村窓口・社会保険であればそれぞれの健康保組合)に問い合わせ「限度額適用認定証」を発行していただけます。
自己負担限度額については、以下のような基準がございます。
【 70歳未満の方 】
適用区分 | 事項負担限度額(世帯ごと) | |
ア | 年収約1,160万円~
健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600+(医療費-842,000)×1% |
イ | 年収約770~約1,160万円
健保:標準報酬月額53万~79万 国保:旧ただし書き所得600万~901万 |
167,400+(医療費-558,000)×1% |
ウ | 年収約370~約770万円
健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万 |
80,100+(医療費-267,000)×1% |
エ | ~年収約370万円
健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400 |
【 70歳以上の方 】
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額
外来(個人ごと) |
自己負担限度額
外来・入院(世帯) |
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現役並みⅢ 負担割合が3割の方
課税所得 690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000)×1%
【 多数回 : 140,100円 】 |
|||
現役並みⅡ 負担割合3割の方
課税所得 380万円以上の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【 多数回 : 93,000円 】 |
|||
現役並みⅠ 負担割合が3割の方
課税所得 145万円以上の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【 多数回 : 44,400円 】 |
|||
一般
課税所得 145万円未満の方 |
18,000円
【 年間上限144,000円】 |
57,600円
【 多数回:44,400円 】 |
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Ⅱ 住民税非課税世帯 | 24,600円 | |||
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など) |
8,000円 | 15,000円 | ||
★限度額適用認定証は、ご加入の医療保険の窓口で申請を行って交付を受けてください。
健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合・国民健康保険組合に加入の方
⇒ご加入の医療保険者まで
国民健康保険にご加入の方
⇒お住まいの市区町村の担当窓口まで
後期高齢者医療制度の方
⇒ 各都道府県の後期高齢者医療広域連合・お住まいの市区町村の担当窓口まで
★発行までに時間を要する場合もありますので、日程に余裕をもって申請をしてください。
★限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間です。
手術を控えているまた考えられている方で対象となる場合は、必ずご自身で確認をしてください。